偏差値24から2年で司法試験合格に導いた【百選】
こんばんは、迷子くんです。
昨日、一昨日と番外編にしてしまったので、
司法試験の記事としては3回目となります。
ちなみに、このブログですが、
そんなに長いシリーズにはなりません。
おそらく、今月中には終わるだろうと思っています笑笑
コメントやTwitterなどでレスポンスいただければ、それに応える形で昨日みたいな番外編を書こうかと思いますが、司法試験シリーズに関しては、司法試験合格のためにやったことは極めてシンプルですし、ダラダラ書くことも苦手なので....( . .)"
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さて、前回は先輩から
百選を潰しなさい
と言われたところまでお話しました。
百選とは【判例百選】のことです。
この計11冊を
潰す
ことになりました
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※ちなみに、
人から聞いた勉強法をそのまま鵜呑みにするのはやめた方がいいです
こんなブログを書いておきながらですが、
合格体験記やこういったブログは 結局のところ
こういう勉強をしたら受かった
というだけ!!!
つまり、
「これをやれば受かる」ではない
んです!
あくまで結果論でしかないとぼくは思っています。
ぼくが毎回、ブログに「参考までに」と書いているのはそういう趣旨です( . .)"
勉強法なんて100人いれば100通り
あるんですよ
そして、人によって合う合わないはあるんです
なので、あくまで、
勉強法に悩んでいる人がきっかけとしてやってみようかな
程度に読んでくれたら嬉しいです
※※当時のぼくは精神的にかなり参ってたので、そのまま鵜呑みにしてしまいましたが、それで合格できたのは、運が良かっただけです笑笑
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さて 本題に戻りまして
潰す の 中身ですが
文字通りです
とにかく、百選に書いてあることを理解することです
「判旨」だけでなく「事実の概要」、もちろん「解説」も
ここで1つ言っておきたいのは
「理解すること」
と
「暗記すること」
は別物です!
これは、ぼくは司法試験の受験指導をしていたときに、受講生に対して口酸っぱく何度も何度も伝えていたことです
具体的には....
条件反射的に【A⇒B】みたいなもの、例えば単語や年号などを覚えるのは「暗記」です。
これに対して
ある知識を使いこなせることを「理解」と呼びます。
※注:ぼくの受験勉強に関する考え方であって、国語的な意味では無いです
これを読んでいる人の中には
「はいはい、知ってる。
『実体上物権変動があった事実を知りながら当該不動産について利害関係を持つに至ったものにおいて、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある者』ね」
そうです。
ただ、これは上で述べた「暗記」のレベル(年号や英単語を覚えるのと同じレベル)です。
司法試験では、このレベルでは全く使えません。
具体的には民法177条の、どの文言の解釈として出てくるのか、どんな人が「背信的悪意者」とされるのかの理解が必要になってきます。
すなわち 答案を書くにあたって
〇 どの条文のどの文言の解釈として
〇 どういう事実関係を
〇 どのように評価して
〇 どのように当てはめることによって
「背信的悪意者」として認定できるのか
〇そして、なぜそのような事実関係があれば「背信的悪意者」になるのか
これをきちんと説明できるかが重要になってきます。
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そういう「論点」が山ほどあるのが司法試験(法律)です。
そして そのような
論述の解釈 を述べているのが判例
です。
司法試験では条文そのまま当てはめて書くだけで合格点が取れるわけではないですからね....
とにかく、百選については
「事実の概要」の中のどの事実が
「判旨」のどの部分に
どのように評価されて
どのような判決となったのか
これをしっかり「理解する」ことに時間を費やしました!
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今日は、ここまでにさせていただきます( . .)"
読んでいただいてありがとうございました!!!